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20歳になったら国民年金に加入してください
国民年金は、国籍を問わず、20歳以上60歳未満の人が、必ず加入しなければならない年金制度です。
このため、一部の外国人の方は、自国と日本の2つの年金制度に加入することになりますが、社会保障協定により、日本とドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギーとの間では、短期間の就労(おおむね5年以内)で一定の手続きを経ていれば、自国の年金制度のみに加入すればよいことになっています。
また、学生には本人の所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
大分市内に住民登録、外国人登録を行っている人は、国民年金室、各支所、明野出張所、本神崎・一尺屋連絡所で加入の手続きを行ってください。ただし、会社員や公務員などの人は、勤め先が厚生年金や共済年金加入の手続きをしますので不要です。
●国民年金の加入者と加入の手続き
国民年金の加入者は次の3種類に区分されています。加入の手続きは次のとおりです。
(1)第1号被保険者 日本に住む20歳以上60歳未満の方で、次の第2号被保険者または第3号被保険者に該当していない方。
◎加入手続きは、お住まいの市町村役場の国民年金の窓口で、本人が行います。
※第1号被保険者に該当する外国人の方は、市町村役場で外国人登録申請を行った後、同じ市町村役場の国民年金の窓口で本人が加入手続きをしてください。
(2)第2号被保険者 会社等に勤めて、厚生年金保険等に加入している方。
◎加入手続きは、会社等の事業主が行いますので、本人の手続きは不要です。
(3)第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)。
◎加入手続きは、第2号被保険者である配偶者が勤めている会社等の事業主を経由して行うことになっています。
●国民年金保険料は月額13,860円です
(平成18年4月〜平成19年3月)
●国民年金保険料を納めることが困難なとき
所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難なときは、申請して承認されれば、保険料免除や若年者納付猶予または学生納付特例を受けられます。
●国民年金から支給される年金(平成18年度)
(1)老齢基礎年金 国民年金の保険料を25年以上納める等の条件を満たした方に、原則65歳から支給されます。
◎年金額792,100円(40年間保険料を納めた方が受ける場合)
(2)障害基礎年金 国民年金に加入中に初診日のある病気やケガで1級または2級の障がいが残った方に支給されます。
◎1級の年金額990,100円・2級の年金額792,100円。
(3)遺族基礎年金 国民年金に加入中の方が亡くなったとき、遺族(子のある妻または子)が受け取ることができます。
◎年金額1,020,000円(子が1人いる妻が受ける場合)
※基本額792,100円+加算額227,900円
加算額は子の人数により変わります。
※障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるためには、保険料納付の一定の要件を満たす必要があります。
●脱退一時金
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない外国人の方が、日本を出国した日から2年以内に請求すれば、国民年金保険料の納付月数に応じて脱退一時金が支給されます。 (最低6ケ月の実質納付が必要です)
◎詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせください。
※お問い合わせは、大分市国保年金課 国民年金室(Tel (097)537-5617)
まで
日本の医療保険制度について
日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、国籍を問わず、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険は市町村ごとに運営されていて、職場の健康保険などに加入していない人にも医療を保障する大切な制度です。
大分市に住んでいる人で、次に該当する人以外は、必ず大分市の国民健康保険に加入しなければなりません。
1.健康保険(政管、組合健保)、船員保険の被保険者とその被扶養者
2.公務員など共済組合員とその被扶養者
3.国民健康保険組合の被保険者
4.生活保護を受けている人
※加入届け等は、大分市国保年金課(Tel (097)537-5616)まで